K-Ball少年野球連盟について
日本K-Ball(Kボール)少年野球連盟は、野球競技を通じて青少年の健全な育成を目指し、その普及振興に寄与することを目的として2001年1月1日に設立されました。
連盟の会長はシダックス株式会社代表取締役会長 志太 勤 氏が務めております。志太会長は青年のころ肩と肘の酷使で野球の夢を断念したことがあり、その経験から今の子供たちには障害によって野球の道を閉ざしてほしくはないという強い思いを持っています。
≪K-Ball(Kボール)連盟の目的≫
1.青少年の健全な精神、強健な身体を養い、礼儀正しさを学ぶ
2.国際的スポーツマンの育成を目指し、積極的な交流を図る
3.競技者・家庭・学校・地域社会が一体となり、応援活動を推進する
4.硬式野球に移る際の筋力障害を防止し、スムーズに移行させる
また、上記の目的を達成するために、全国大会と指導者講習会の開催、国際大会・国際交流試合の開催やチームの派遣等を行っております。国内でもまだまだ認知されていない地域が多くありますが、「明日の日本を担う子供たちを育てる」ため、「正しい野球を教える」ために普及推進活動を進めております。
K-Ball(Kボール)少年野球連盟の所属

K-Ball(Kボール)少年野球連盟の組織図
| ブロック地区連盟 | 県連盟 |
| 北海道地区連盟 | 北海道 |
| 東北地区連盟 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 |
| 北信越地区連盟 | 新潟・長野・富山・石川・福井 |
| 関東地区連盟 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
| 東海地区連盟 | 静岡・愛知・三重・岐阜 |
| 近畿地区連盟 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 |
| 中国地区連盟 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 |
| 四国地区連盟 | 香川・徳島・愛媛・高知 |
| 九州地区連盟 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 |
平成18年度・・日本K-Ball少年野球連盟 役員一覧(平成18年3月1日現在)
| 会長 | 志太 勤 | シダックス株式会社代表取締役会長 |
| 副会長 | 大竹 栄 | 東北福祉大学総務局長 |
| 理事 | 佐竹 政和 | 財団法人日本野球連盟評議員 |
| 理事 | 鈴木 仁 | 東京K-Ball少年野球連盟会長 |
| 理事 | 後 勝 | 財団法人日本野球連盟専務理事 |
| 理事 | 志太 勤一 | シダックス株式会社代表取締役社長 |
| 理事 | 若松 正雄 | シダックス株式会社代表取締役副会長 |
| 監事 | 重泉 良徳 | 財団法人起業財政務制度研究会監事 |
| 特別顧問 | 野村 克也 | 東北楽天ゴールデンイーグルス監督 |
| 顧問 | 長船 騏郎 | 財団法人日本学生野球協会ゼネラルディレクター |
| 顧問 | 稲尾 和久 | プロ野球解説者 |
| 顧問 | 向井 正剛 | 仙台大学学長 |
| 顧問 | 榊原 敏一 | 株式会社啓愛社エヌ・エム・ピー副社長 |
| 顧問 | 飛岡 健 | 現代人間科学研究所所長 |
| 顧問 | 藤峯 武一 | 東和電気株式会社代表取締役社長 |
| 顧問 | 山口 正雄 | 元日本K-Ball少年野球連盟専務理事 |
| 参与 | 小檜山 雅詞 | 財団法人 日本野球連盟付参与 |
| 参与 | 前田 祐吉 | 全日本アマチュア野球連盟評議員 |
| 参与 | 足達 堅三 | 東洋企画編集長 |
| 参与 | 嶋田 茂 | シダックス株式会社 |
| 事務局長 | 森田 道夫 | シダックス株式会社 |
| 事務局 | 岩渕 秀和 | シダックス株式会社 |
日本K-Ball(Kボール)少年野球連盟所在地
〒182-0021
東京都調布市調布ヶ丘3-6-3 シダックス株式会社 調布センター内4階
TEL:0424-41-8105 FAX:0424-41-8247
日本K-Ball(Kボール)少年野球連盟定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本連盟は日本K-Ball少年野球連盟(Baseball Federation of Japan - Kball)
B・F・J - Kという。
(目 的)
第2条 本連盟は、野球競技を通じて次の使命を担ってまいります。
1 少年たちに健全な精神、強健な身体、ルールを尊重する精神を習得せ
しめ、もって次代を担う国際性豊かな有能な人材の輩出する。
2 少年たちに世界に通じる正しい野球の基本技術を習得せしめ、もっ
て国際的なスポーツマンの輩出をめざす。
そのために、以下の点を実行する。
① 少年の健全な精神と強健な身体を養い、礼儀正しさを学ぶ。
② 国際的スポーツマンの育成を目指し、積極的な交流を図る。
③ 競技者・家庭・学校・地域社会が一体となり、応援活動を推進する。
④ 硬式野球に移る際の筋力障害を防止し、スムーズに移行させる。
(事 業)
第3条 本連盟は第2条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)日本K-Ball(Kボール)少年野球選手権大会の開催
(2)各種国内及び国際大会の開催
(3)その他本連盟の目的達成に必要な活動
(事務所)
第4条 本連盟の事務所は東京都に置く。
第2章 地区連盟・県連盟及び顧問
(地区連盟・県連盟)
第5条-1
1.本連盟は理事会の決議を経て各地域に地区連盟を、各都道府県に県連盟を
設ける。
地区連盟及び県連盟はその規約を作り本理事会に報告するものとする。
(規約及び規則)
第5条-2
地区連盟及び県連盟の規約および規則等は日本K-Bal(Kボール)l少年野球連盟定款に
沿うものとする。
(顧 問)
第5条-3
本連盟の顧問(顧問・相談役・参与等)は、会長の指名する学識経験者等を
もって構成する。
(評議員)
第5条-4
各県連代表及び理事会推薦の評議員をもって構成する。
(入 会)
第6条 本連盟の会員になるには、各県連盟に加盟ののち、地区連盟を経由し、会
長に入会申込書を提出し、理事会の承認を経て、会費・年会費・登録費を納
入し、入会が承認される。
(応援団の会)
第7条 本連盟の趣旨に賛同し特別の協力をする個人・団体として、応援団組織を
設ける。
応援団の会とは、連盟本部・地区連盟・県連盟及びチームの各地一般市民及
び企業・団体等により構成し各地に根ざしたチームのバックアップ活動によ
り、より高い目的達成に貢献する組織である。
(退 会)
第8条 本連盟の会員は次の各号に該当するときは退会したものとみなす。
(1)解散等により各県連盟を退会したとき
(2)会費・登録費を納入しないとき(締切日の1年後までに)
(除 名)
第9条 会員が本連盟の名誉を毀損しまたは趣旨目的に反するような行為のあった
ときは、理事会の決議により除名することができる。
(拠出金品の不返還)
第10条 既納の会費その他の拠出金品は、その理由のいかんを問わずこれを返
還しないものとする。
第3章 役 員 等
(種 別)
第11条 本連盟に次の役員をおく。
会 長 1名
副 会 長 3名以内
専務理事 1名
常務理事 若干名
理 事 相当数
監 事 2名以内
(選任・任務・任期)
第12条 会長は理事会において、これを選出する。
会長は本連盟を代表し会議を統括する。
会長の任期は2年とする。但し再任はさまたげない。
(副会長)
第13条 副会長は会長が推薦し、理事会の承認を得てこれを決める。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ定めた序列によ
り職務を代行する。
(理事・専務理事・常務理事)
第14条 理事は別に定める定数にもとづき地区連盟において推薦したもの、お
よび会長の推薦したものにより決める。
理事は理事会を組織し、会務を決定執行する。
理事の任期は2年とする。但し、再任はさまたげない。
2 会長は、必要に応じ専務理事を指名することができる。
3 会長は理事の中より常務理事を任命し、常務理事は常務理事会を組織し常
務の執行にあたる。又緊急審議を要する場合は、会長・副会長・専務理事に
より協議し、これを決定執行する。但し、事後において理事会に報告しなけ
ればならない。
また常務理事会のもとに事業運営上専門担当をおき、その分担に応じ担当部
会の運営にあたる。
4 会長が任命する専務理事及び事務局長は、会長の命を受け会務を常務する。
(監 事)
第15条 監事は2名とし会長が推薦し、理事会の承認を得てこれを決定する。
任期は2年とする。但し、再任はさまたげない。
(残任期)
第16条 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 事務局及び職員
(設置及び任免)
第17条 本連盟の事務を処理するため、事務局を設け専務理事、事務局長及び
会計並びに職員を置くことができる。
2 職員は会長が任免する。
(組織及び運営)
第18条 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は理事会の議決を経て会長
が定める。
第5章 会 議
(種 別)
第19条 会議は理事会、評議員会、及び常務理事会とする。
(議 長)
第20条 会議の議長は会長がこれにあたる。
(開 催)
第21条 理事会は定例会として年2回開催する。但し、必要により臨時会を開
催することができる。
2 常務理事会は必要により随時開催する。
(招 集)
第22条 理事会及び評議員会及び常務理事会は会長が招集する。
2 臨時理事会は会長が必要と認めたとき、または理事の3分の2の請求が
あったときに会長がこれを招集する。
(定足数及び議決)
第23条 理事会は理事の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
理事会の決議には出席者の2分の1以上の同意を必要とする。但し委任状を
もって出席とみなす。
第6章 会 計
(資産の構成)
第24条 本連盟の会計は本連盟、各県連盟の登録入会金及び年会費並びに本連
盟の事業に伴う収入又は資産から生ずる収入・寄付金品及びその他の収入を
以てこれに充てる。
(事業計画及び収支予算)
第25条 本連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に会
長が計画編成し、理事会及び評議員会の議決を得なければならない。
(収支決算)
第26条 本連盟の収支決算は毎会計年度終了後、3ヶ月以内に会長が作成し、
財産目録、貸借対照表及び事業報告並びに会員の移動報告とともに監事の意
見を付し、理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
尚、県連盟・地区連盟の決算報告は、各決算の日から2ヶ月以内を期限とし
て連盟本部に報告することとする。
(会計年度)
第27条 本連盟の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第28条 この定款は評議員会において出席評議員の3分の2以上の同意を得
なければ変更することができない。
(解散・残余財産の処分)
第29条 本連盟は、本連盟の目的たる事業の継続が不可能となった場合には
解散する。
2 前項により解散する場合は、評議員会において出席評議員の3分の2以上
の同意を得なければならない。
3 解散のときに存ずる残余財産の処分については、評議員会の議決を経なけ
ればならない。
第8章 補 則
(施 行) 2001年1月1日
(細 則) 必要により定める。
投稿者 K-Ball : 2006年03月01日 17:40




